Lex Olympica の体系と影響に関する研究

代表者 : 齋藤 健司  

  本リサーチユニットは、スポーツ政策に関する現代的な課題について研究を行っています。中でも、2020年東京オリンピック・パラリンピックを控えて、本リサーチユニットは、科学研究費助成を受けて「Lex Olympicaの体系と影響に関する研究」を行っています。

   Lex Olympicaとは、オリンピック・ムーブメントに係る法規範の体系のことであり、国際オリンピック委員会が定めたオリンピック憲章がその中心に位置づくものです。オリンピック憲章では、オリンピズムの基本原則を定めていますが、そこでは文化、教育、ライフスタイル、倫理、平和、社会的責任、人類の調和ある発達、無差別、相互理解、グッド・ガバナンス、自由などのスポーツの諸価値、理念、精神などが規定されています。また、2014年に採択されたIOCオリンピック・アジェンダ2020では、オリンピック・ムーブメントの未来に向けた戦略を40項目にわたって定め、オリンピック競技大会やオリンピック・ムーブメンへの持続可能性の導入が中心的なテーマとなっています。Lex Olympicaやオリンピック憲章は、持続可能性を理念としており、SDGsと多様な関係性がある規範となっています。国連は、スポーツと持続可能な開発についてこれまでにも様々な取り組みを既に行っており、持続可能な開発のための2030アジェンダ宣言においても、スポーツは持続可能な開発にとって重要な鍵であり、人間の尊厳、開発、平和、健康、教育、社会的包摂、女性や若者、コミュニティの強化に寄与するものとして認識されています。(http://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/18389/)

 本リサーチユニットでは、現在、オリンピック憲章に関する研究成果をまとめていますが、その中では、SDGsと関係するIOCの取り組みや原則についても明らかにすることが研究課題となっています。